国税庁からこの度、事業者を対象に消費税の低減税率制度に関する資料が届いた。
これは消費税10%への増税と同時に施行される、
新聞、食品に対する税率の据え置き(8%)制度の説明資料です。

増税をやる前提感。
政府は消費税を増税するのかしないのかあやふやにしておりますが
裏では確実に実行する準備を進めている、と言う事でしょう。
2019年10月の消費税率10%引き上げは実現されるのか 財務省の力がそがれるなか自民若手議員からも反対の声(KaikeiZine)
(以下、追記へ。)
届いたパンフを見てみます。

この胡散臭さよ。
僕の所はシステム開発業務なので
「食品も新聞も関係ないぜ?」と思っておりましたが、
パンフに書いてあります通り「関係あるぜ?」と言う事らしい。

逃さへんで~!感。
仕入れとか、販売に食品などが絡む事業者はもちろんですが、
僕の所の様な商売的に直接関係なくても、
接待交際費とか経費とかで食品を買う事があれば仕分けの対象になるって事らしいです。
パンフを読むと、食品でも外食やケータリング、酒は適応外である、とか、
食品と食品じゃないものがセットになった製品はどちらに該当するのか、とか、
(専門用語で「一体資産」と言う。例えば食玩とか、食器付きの紅茶とか。)
医薬品や医薬部外品は口に入れるものでも食品扱いじゃない、とか、
帳簿はどうやってつけるべきか、とか、そう言う事が書いてありました。
で、まぁ、そこはうん面倒だけどしゃあない
と飲み込んで読み進めていくと、非常に気になる記述があった。
もう、これを周知したいから記事を書いたも同然なのですが、
例えば牛丼屋で牛丼を食べていくと外食扱いなんで消費税10%。
しかし持ち帰りは外食扱いにならず軽減税率の対象になり消費税8%なんですって。
テイクアウトは「単なる飲食料品の譲渡である」と言う理屈なんだそうです。
なんぞそれ。
色々と抜け道ありそうだし、
もうオールテイクアウト案件ですねこりゃ。
さらに頭を抱えるのは、牛丼屋だけでなく
コンビニやパン屋などでイートインスペースがある店舗について。
あそこで食べていくか否かで表記価格が変わると言う話。

上の画像は、価格の表示をどの様にするかを3種類から選べ!的な説明記事の一部分ですが
1つ目が店内飲食とテイクアウトを分けて表示するケース、(上の画像で写ってるの。)
2つ目がどちらか一方だけ表示してもう一方の場合は別の価格になるとどっかに表示するケース、
3つ目はどちらの場合も統一した価格で表示するケース。
3つ目が凶悪で、税率はもちろん違うのに価格を同じにするマジックは、
例えばパンが税込110円と統一表示した場合、
持ち帰りの場合は本体価格が102円に8%の消費税が乗って110円。
食べていく場合は本体価格が100円に10%の消費税が乗って110円となる。
僕が食品小売業やってたら、
1つ目の価格の二重表記とか店員の労力やシステムの導入コストが半端ないし
2つ目の別価格になりえると言うふわっとした表記をしておくのはトラブルの元ですし
3つ目選びたいと思ってしまう。
ということは、消費者のための食品の軽減税率は、
実質骨抜きになってしまう可能性があるって事じゃないのこれ??
また、食べてくか食べてかないかで価格をキチッと分けている店舗でも、
安く買う為に持ち帰りで!と言って店内で食べてく人も居るかも知れない。
そうなれば持ち帰り用の梱包のゴミだけ増えてノンエコですな、ナニコレ。
システムの導入も含めお店側の労力ばっかり増えるし
消費者が軽減税率を実質受けられない可能性もあるしで
もうちょっとどうにかならんかったのかねこれって憤りました。
外食も軽減税率の対象にすれば良かっただけと思うんですが、
税収が減るのが嫌なんでしょうね。
どうやら2019年10月から施行される可能性が濃厚となった消費税増税。
色々とツッコミどころ満載な軽減税率ですが
制度をキチッと理解した上で少しでも家計への負担を減らして行きたい。
そんな風に考えた僕なのでした。
関連サイト
消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(中小企業庁)
消費税の軽減税率制度について(国税庁)
これは消費税10%への増税と同時に施行される、
新聞、食品に対する税率の据え置き(8%)制度の説明資料です。

増税をやる前提感。
政府は消費税を増税するのかしないのかあやふやにしておりますが
裏では確実に実行する準備を進めている、と言う事でしょう。
2019年10月の消費税率10%引き上げは実現されるのか 財務省の力がそがれるなか自民若手議員からも反対の声(KaikeiZine)
(以下、追記へ。)
届いたパンフを見てみます。

この胡散臭さよ。
僕の所はシステム開発業務なので
「食品も新聞も関係ないぜ?」と思っておりましたが、
パンフに書いてあります通り「関係あるぜ?」と言う事らしい。

逃さへんで~!感。
仕入れとか、販売に食品などが絡む事業者はもちろんですが、
僕の所の様な商売的に直接関係なくても、
接待交際費とか経費とかで食品を買う事があれば仕分けの対象になるって事らしいです。
パンフを読むと、食品でも外食やケータリング、酒は適応外である、とか、
食品と食品じゃないものがセットになった製品はどちらに該当するのか、とか、
(専門用語で「一体資産」と言う。例えば食玩とか、食器付きの紅茶とか。)
医薬品や医薬部外品は口に入れるものでも食品扱いじゃない、とか、
帳簿はどうやってつけるべきか、とか、そう言う事が書いてありました。
で、まぁ、そこはうん面倒だけどしゃあない
と飲み込んで読み進めていくと、非常に気になる記述があった。
もう、これを周知したいから記事を書いたも同然なのですが、
例えば牛丼屋で牛丼を食べていくと外食扱いなんで消費税10%。
しかし持ち帰りは外食扱いにならず軽減税率の対象になり消費税8%なんですって。
テイクアウトは「単なる飲食料品の譲渡である」と言う理屈なんだそうです。
なんぞそれ。
色々と抜け道ありそうだし、
もうオールテイクアウト案件ですねこりゃ。
さらに頭を抱えるのは、牛丼屋だけでなく
コンビニやパン屋などでイートインスペースがある店舗について。
あそこで食べていくか否かで表記価格が変わると言う話。

上の画像は、価格の表示をどの様にするかを3種類から選べ!的な説明記事の一部分ですが
1つ目が店内飲食とテイクアウトを分けて表示するケース、(上の画像で写ってるの。)
2つ目がどちらか一方だけ表示してもう一方の場合は別の価格になるとどっかに表示するケース、
3つ目はどちらの場合も統一した価格で表示するケース。
3つ目が凶悪で、税率はもちろん違うのに価格を同じにするマジックは、
例えばパンが税込110円と統一表示した場合、
持ち帰りの場合は本体価格が102円に8%の消費税が乗って110円。
食べていく場合は本体価格が100円に10%の消費税が乗って110円となる。
僕が食品小売業やってたら、
1つ目の価格の二重表記とか店員の労力やシステムの導入コストが半端ないし
2つ目の別価格になりえると言うふわっとした表記をしておくのはトラブルの元ですし
3つ目選びたいと思ってしまう。
ということは、消費者のための食品の軽減税率は、
実質骨抜きになってしまう可能性があるって事じゃないのこれ??
また、食べてくか食べてかないかで価格をキチッと分けている店舗でも、
安く買う為に持ち帰りで!と言って店内で食べてく人も居るかも知れない。
そうなれば持ち帰り用の梱包のゴミだけ増えてノンエコですな、ナニコレ。
システムの導入も含めお店側の労力ばっかり増えるし
消費者が軽減税率を実質受けられない可能性もあるしで
もうちょっとどうにかならんかったのかねこれって憤りました。
外食も軽減税率の対象にすれば良かっただけと思うんですが、
税収が減るのが嫌なんでしょうね。
どうやら2019年10月から施行される可能性が濃厚となった消費税増税。
色々とツッコミどころ満載な軽減税率ですが
制度をキチッと理解した上で少しでも家計への負担を減らして行きたい。
そんな風に考えた僕なのでした。
関連サイト
消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(中小企業庁)
消費税の軽減税率制度について(国税庁)
元々が弁当専売の事業形態なら販売価格自体は大きく改正しなくてもいい場合が多い模様です。
模様、と濁したのは店舗の仕入れに軽減税率が適用される程度がまだ不鮮明で国産食材ならともかく輸入食材は全ての物に適用されるかが明確に分かっていません…
牛丼屋などの事業形態の価格もテイクアウトが現状維持でイートインが値上がりする…というのは難しいです。
やはり店で購入する際の店内か弁当かという選択が面倒だと思われる方が非常に多い為(特に主婦層)弁当屋にお客様を取られてしまいます。
とはいえテイクアウトの値上げはボッタクリと叩かれますので泣く泣くお値段一律据置で利益を削るしかないのが現状です。
外食産業は今後に向けて各社様々な戦略を立てていますが牛丼屋のみで考えればかなり苦しくなるのが予想されるので恐ろしいことです本当に。